株式会社 ジョインFPサポートのブログ

気になる情報の提供と、事務所へ来た方の相談内容など、業務内容のお知らせを行っていきたいと思います。
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Posted by TI-DA at  

フラット35の改正

みなさん、こんにちは。

長期固定金利のフラット35が今年4月1日から一部改正されることに
なりましたので、ご紹介いたします。

フラット35の最大の特徴は、頭金なしでも住宅購入が可能
だったことですが、今回の改正で融資率が10割から9割へと
引き下げになりましたダウンダウンダウン

例としては・・・
新築住宅購入額・・・3,000万に対して
融資限度額【改正前・・・3,000万  改正後・・・2,700万】

上記からわかるように物件価格の1割は頭金として
準備しないといけなくなったわけですタラ~


省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、
フラット35の借入金利を一定期間引き下げられる
『フラット35sベーシック』についても今年4月から金利引き下げ期間が
半減しています。

(金利Aプラン)当初20年間 → 当初10年間
(金利Bプラン)当初10年間 → 当初5年間
※金利プランは住宅の性能で区分されます。
  金利引き下げ幅に変更はなく、年▲0.3%です。

損得は結果論でしかありませんが、
以上を踏まえながら、各銀行ごとの変動金利商品と、
フラット35sの35年間の固定金利の安定・安心感を重視している商品とを
比較・検討する必要があると思われます。


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タグ :融資


Posted by ㈱ジョインFP at 2012年05月07日 11:55
Comments(0)ローン(借入)

雇用保険料率が下がります

今回は、パートやサラリーマンから徴収されている
「雇用保険料」の改定がありましたので、紹介します。


雇用保険料の計算年度は、4月から翌年3月までとなっています。


今年度の平成24年4月から平成25年3月までの雇用保険料率が今回変更されました。


労働者負担分が建設業などを除く一般の企業だと、6/1,000から5/1,000へと0.1%の低下です。

建設業や農林水産・清酒製造の事業者は、7/1,000から6/1,000へと同じく0.1%の低下です。


金額で説明しますと、給与20万円の方だと200円の低下ですね。


会社が負担する料率も、0.1%の低下と同額の低下となっています。


4月分の給与からですから、沖縄の場合には
4月分を5月に支給される場合が多いと思われますので、
今月の「雇用保険料」の欄を計算してみてください。


給与総額に0.5%又は0.6%をかけた分が徴収金額となっています。


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Posted by ㈱ジョインFP at 2012年05月01日 11:29
Comments(0)法律改正

決算報告会

先日、友人が社長を務める会社の決算報告会へ参加させていただきました。

私からも、財務内容や他社企業の現状などの話を守秘義務の範囲内で話をしてほしいとのことでしたので、

決算書を事前にいただき、ある程度の分析を行い会議へ望みました。


普段、仕事をしているところを見たことのない友人だったのですが、実際参加させていただいてビックリびっくり!

最初に、会社の今期決算予測の発表でしたが、個別の売上高の分析を細かく行っており、課題がすぐに抽出できるようになっていました。

それを聞き、私も補足説明を行い、大変立派な企業だと感心しました。

その後、来期の対策として、今期の課題を補うために

いま

わが社は

何が不足していて

何をしなければいけないのか

ということを、ズバリ、わかりやすく、単刀直入に話していました。

会議が終わり、従業員とバーベキューを行っていましたが、メリハリのある会議に参加させていただいて、感謝するとともに、自分自身も、レベルアップしていかないといけないと痛感させられた一日でした。

社長へ、こんな分析する性格ではないと思っていたので、正直びっくりしたことを伝えると、

社長曰く、あなたが、分析は大事だよと教えてくれたんだよ

といってくれて、

冗談でもうれしく思えました。

補足ですが、この企業の決算報告会は、決算を締める前に行っており、これも、素晴らしい事だと感じました。


さて、私も、自分の会社の分析を細かく行い、来期につなげていかなければ。

パンチ!

会議場所は、豊崎の新しいホテルの会議室で綺麗な施設でした。




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Posted by ㈱ジョインFP at 2012年04月27日 09:31
Comments(0)研修会

無断駐車

こんにちは。お久しぶりの投稿です。

私の主人は不動産会社に勤めております。

たまにですが、帰宅後に事務所から転送された
電話が主人の携帯にかかってきます。

多くが、無断駐車で困っているという内容です。
空きがある駐車場ですと、一時駐車をお願いもできるのですが、
空きのない駐車場ではそうもいかず・・・
主人がその場に駆けつけることになりますぐすん

厄介なことに、敷地内の無断駐車は私有地になりますので、
道路交通法の適用はありません。
レッカー移動はもちろんのこと、
タイヤロックもできないのが現状です。

『無断駐車は罰金〇〇円』
と看板が立っているところもありますが、実際には
個人が勝手に刑罰を与えることはできないので、
損害賠償を求めることになります。

無断駐車した人を見つけて請求し、
素直に支払いに応じてくれればいいんですけど汗

経験上、私はすぐに警察に連絡しますsos
車種やナンバーを伝えると、無断駐車の所有者に
連絡を取ってくれるからです。
(連絡が必ずしもつくわけではありませんが)
あと、その場で拡声器を使い、声掛けをしてもらうのも
かなり有効ですOK
怖くて逆に出てこないケースもありますが、
今後の予防にはなりますGOOD

なぜ、他人がお金を払って借りている場所に
無断で止めることができるのでしょうか?
無断駐車の被害者は多いと思います。

経験談や、よい対処法をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ぜひ、教えていただきたいですラブレター

また、駐車場の貸主様からのご相談も気軽にお寄せくださいおすまし



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Posted by ㈱ジョインFP at 2012年04月13日 10:45
Comments(0)事務員の独り言

新年度ですね

4月に入り、新年度がスタートしました。

今日、入学式という方も多いのではないでしょうか

今回は、社会保険料(国民健康保険とは違います)の改正についてのお知らせです。

平成24年3月分から健康保険及び介護保険の料率がアップします。

沖縄の場合には、給与が月末締めの翌月払いという企業が多いと思いますが、その場合には、4月にもらう給与からの適用となります。

どのくらいのアップかというと


例えば、月給22万円の給与をもらっている方だと

40歳未満の方は594円の増加アップ

40歳から64歳までの介護保険料を引かれている方は638円の増加アップ

となります。

社会保険を加入されている企業にお勤めの方の場合は

健康保険料と厚生年金に加入しているかと思われますが、今回の料率アップは健康保険料です。

今年も、厚生年金アップがありますのでその時に更新します。


自分自身がどの程度保険料が上がったのかを知りたい方は、2月分と3月分の給与明細を比べてみるとわかると思いますので一度確認してみてはいかがでしょうかニコニコ


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Posted by ㈱ジョインFP at 2012年04月10日 08:54
Comments(0)

新里裕之さん頑張って♪

今回の訪問者は、

2003年         FC琉球監督
2006年~2008年   FC琉球コーチ
2009年~2011年   FC琉球監督

を務めていた「新里 裕之」さんが来社していましたキラキラ 

今回沖縄を離れ、
ブラウブリッツ秋田のヘッドコーチへ就任するとのことでした。

相談内容は具体的には、書けませんが言わザル
これからの活躍も期待しています。

ブラウブリッツ秋田のサイン第一号も頂きましたシーサーオス♪赤♪赤♪赤





ありがとうございましたニコニコ


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Posted by ㈱ジョインFP at 2012年01月30日 12:49
Comments(0)本日の訪問者

エンディングノート

みなさんこんにちは。

『エンディングノート』
みなさんはご存知ですか?
意味としては、自分の最後の希望を書き込むノートのことです。

具体的には
・自分の最期のありかた。
・延命措置の有無。
・痴呆になったときの介護について。
・誰に介護してもらいたいか。
・銀行口座や生命保険の事。
などなど・・・

家族や友人・愛する人へどうしても
伝えておきたいことを綴るノートです。

公正な遺言書とは違いますが、
老いや、死に向き合い、意志を想いを伝えるための
新しい方法だと思います。

自分の親へ、もしもの時どうしたいのか、
聞くのは正直抵抗がありましたが、
大切な人だからこそ、意志を書き残して
おきたいと心から思います。



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Posted by ㈱ジョインFP at 2012年01月25日 12:55
Comments(0)事務員の独り言

どうなる税改正

すみません。久々のブログアップです。ニコニコ

正月に、年末にたまっていた新聞を読んでいると、
税の改正案などの情報が記載されていました。


※所得税の最高税率の引き上げ

現行の所得税率は、5%~40%の6段階で、その人の所得によって
段階的に上がっていく計算方法となっていますが、
この最高税率の40%を45%へ引き上げよう
という動きがあるようです。
現行の最高税率は、所得が1,800万円を超えると、
その超えた部分は最高税率が適用されますが、
いくら以上の所得から45%の税率が適用されるかなどは、
いろいろと案が出ているようです。


※消費税率の引き上げ

こちらの話題は一番多く記載されていたのではないでしょうか。
消費税を正確に内訳しますと、
消費税の税率が4%で
地方消費税率が1%となっています。
税率の引き上げだけではなく、地方消費税の割合についても
同時にもめているようですね汗

所得税の改正は、消費税率の増税と同時にという話もありますが、
所得税の最高税率が適用される方の割合は、比較的に低いかと思われますが、
消費税はほとんどの方に影響してきます。
よって、話題性が高くなっているのでしょう。爆発

消費税増税の今後の見通しとしては、
2014年4月に8%
2015年10月に10%

まで引き上げるという案がでているようです。


私が、消費税が3%から5%へ改正された時期の鮮明な記憶を言いますと、
住宅や車の購入の契約、あらゆる資産のリース契約などの駆け込み需要が
ものすごかった事です。キョロキョロ

改正が決まった時点ではあまり動かなかったのですが、
期限ぎりぎりになるとダッシュ駆け込み需要が増えて、
物の値段も跳ね上がっていたアップように思えます。

これから、いろいろな税の変化があると思いますが、
こちらの情報収集も随時アップ出来ればと思っています。

遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。


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Posted by ㈱ジョインFP at 2012年01月10日 14:56
Comments(0)法律改正

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。

新年を迎えてから6日目を迎え、年末からのバタバタが
若干残りつつ・・・。

今年もどんどん突き進むべく



受付にど~んと飾ってみましたニコニコ


年始のあいさつにと、会社名入りメモパッドも今年は
用意しましたよGOOD




今年もどうぞよろしくお願いいたしますキラキラ 


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Posted by ㈱ジョインFP at 2012年01月06日 10:37
Comments(0)

ちょい足し

みなさま、こんにちは。

最近、ちょい足しってよく耳にしませんか?
あるテレビ番組が火付け役になっているようです。

長引く不況で家での時間が増えたためでしょうか?
意外な組み合わせもまた人気をよんでいるんですかね?

ちょい足しは食品だけではなく、ファッションやコスメにも
影響を及ぼしているそうです。
(事務員曰く、ファンデーションに乳液を足すとか・・・)

節約技を楽しむ時代なんですね。

12月は年末調整等で忙しさに拍車がかかりますが、
医療費控除・住宅ローン控除・扶養控除などなど
分かりやすく、節約技をちょい足し(?)気分で
お伝えしていきたいと思います!!

もちろん、その他のご質問にも今まで以上に
迅速にお答えしていきたいと思っていますガッツポーズ

ちょっと強引なくくりだったでしょうか?汗

今年ももう少し!笑顔で締めくくっていきたいですねニコニコ



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Posted by ㈱ジョインFP at 2011年12月27日 12:23
Comments(0)事務員の独り言

マンション暮らし

みなさま、こんにちは。
お久しぶりの投稿です。

今年ももう15日を切りましたね~。

「年末・年始どうしようか?」と
親戚で集まる機会があり、うち2人がマンション購入者。
そういえば友人にも2人、マンションを購入した人がいました。
今年だけで私の周り4人も!?
マンション需要がこうも高いとは・・・。

その話の中で、「毎月の管理費や修繕積立金がきついよね~。」
とか、「清掃が・・・」「うんぬんかんぬん・・・」

以前にテレビで見たことがあります。
テレビ『マンション管理組合の機能が低下している』といった内容でした。
(マンション管理組合とは→居住者はすべてこれに加入)

実際、私の親戚がまさにその状況???
組合の皆さんの意識の低下がマンションの質を下げるのではないか?
と以前から思っていた私は、
二人に「自分が住んでいるマンションの
価値や質を上げるも下げるも、住んでいる人の意識からでは?」
と偉そうに言ってしまいましたガ-ン

居住者のみなさまは気持ちよく住みたいはずですよね。
そのための協力・努力は他人任せではいけないはずなんです!!

組合の役員ともなると会計や管理費・修繕積立金の滞納者への
督促業務などなど大変な業務ですぐすん
役員への報酬などマンションの実態に合わせた
取り決めが必要なんでしょうね本

近年のマンションは管理会社へ委託する傾向にありますが、
この組合と管理会社がうまくコミュニケーションがとれていないと
トラブルの原因を増やしてしまうのだと私は思います。

マンション購入時には組合や管理会社の業務形態等も
しっかりと把握しておくと、住んでからの不満も軽減されるかもコレ!


もやもや事を会社ブログで愚痴った感じになったことを反省タラ~しつつ、下本日もぽちっとご協力お願いします下
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Posted by ㈱ジョインFP at 2011年12月22日 20:18
Comments(0)事務員の独り言

ジョブシャドウイングお礼状

長嶺小学校の生徒さんが職業見学で来社してから数日・・・。
とてもうれしいお手紙をいただきましたニコニコ





弊社を選んで来社してくれた二人には、
貴重な体験をさせていただいたと、
心から感謝しています。

またこのような機会があればぜひ、
参加させていただきたいと思っています。

各企業の皆様、また未来ある子供たちにも
積極的に参加してほしいですね音符オレンジ


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Posted by ㈱ジョインFP at 2011年12月09日 10:33
Comments(0)

アルコール依存症

先日、私が所属している商工会青年部の会議の後に研修会があり、アルコールについて、学ぶ機会がありました。


講師は、NPO法人ASK飲酒運転防止インストラクターの
「大田 房子さん」でした。

アルコール依存症の恐さ、初期症状、自分のアルコールに対する身体の体質について、いろいろと教えて頂きました。


その研修の中で使用した「アルコール体質判定パッチ」



これを張り付けて、20分後にシールをはがし、肌の色でその人が
・全然飲めないタイプ
・ホントは飲めないタイプ
・飲みすぎ注意の危ないタイプ
の3通りがわかるというすぐれもののパッチでありました。

私は、一番危ないタイプの飲みすぎ注意の危ないタイプでしたガ-ン

アルコールに強い体質の為、どんどん飲んでしまい、セーブしないとアルコール依存症に陥る恐れが高いという結果に。

その研修後の懇親会では、ノンアルコールビールで乗り切り、その後現在までお酒は少量で控えていますぐすん

アルコール依存症の初期症状としては、
・寝汗をかく
・手が震える
などあり、私にも心当たりがあったので、恐くなり、現在お酒は控えてます。

飲み会の多い年末。この研修を受けて本当に良かったなと思った一日でした。


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Posted by ㈱ジョインFP at 2011年12月06日 21:16
Comments(0)研修会

長嶺小学校ジョブシャドウイング

本日はかわいらしいお客様がいらっしゃっています、

長嶺小学校から、2名の児童がジョブシャドウイングで
来社してくれました。

ジョブシャドウイングとは、児童・生徒が働く大人を観察して就業意識を啓発
するもので、職場見学・体験・インターンシップを補完するキャリア教育です。





名刺交換から始まり、仕事の様子を見学・質問と、
緊張した様子はありつつも、二人とも本当に
真剣にみていました。

こちらのほうが緊張していたかも汗


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Posted by ㈱ジョインFP at 2011年11月29日 11:38
Comments(0)本日の訪問者

平成23年度の税制改正

今回の税制改正は、ねじれ国会や、東日本大震災による混乱から国会審議が進まず、平成23年度の税制改正大綱から成立したもの、引き続き検討事項とされたものがあります。
大綱がすべて通ったわけではないので、新聞等で取り上げられた案がすべて通ったわけではないので、それぞれ確認が必要です。

今回は、「消費税の免税事業者の要件の見直し」について、成立した税制改正について、説明させていただきます。

【従来】
課税事業者の判定は、「基準期間(注1)」における課税売上高が1千万円超である者については、納税義務が課される。
(注1)
・法人だと、原則として、その事業年度の前々事業年度
・個人事業者だと、その年の前々年

【改正内容】
(1) 課税事業者の判定
次に掲げる課税売上高が1千万を超える事業者については、事業者免税点制度(注2)を適用しない。
① 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
② 法人のその事業年度の前事業年度(7カ月以下のものを除く)開始の日から6カ月間の課税売上高
③ 法人の事業年度が7カ月以下の法人は一定の要件あり
(注2)
事業者免税点制度とは、一定規模以下の中小零細業者について、消費税の納税義務を免除する制度。

(2) 判定要素
課税事業者の判定に当たっては、課税売上高に代えて、所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとする。

(3) 課税事業者になった時の届け出
課税事業者になった時には、その旨の届出書を提出すること等の規定を設ける

適用時期
平成25年1月1日以後に開始する事業年度

この法律改正により、課税売上高が1千万円を超える個人事業者が法人成りした場合に、一定期間(最大で約2年間)消費税が免税されていたと思いますが、その規定が改正されるという事になります。
法人設立や個人事業の開始をお考えの事業者は、上記の適用時期も確認しながら検討してはいかがでしょうか?


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Posted by ㈱ジョインFP at 2011年11月18日 13:28
Comments(0)法律改正

平成24年度のサラリーマンの税金が!!!

平成23年度より、給与より天引きされている、所得税(税金)の計算が変更されています。

具体的な大きな内容は、年齢16歳未満の人が扶養の数に含まれず、所得税の計算をおこなうからです!

なぜ??

それは、子供手当をもらっている世帯の、扶養の控除が無くなるという事です。

子供手当や、高校生の授業料無料化は、大々的に、マスコミが取り上げていましたが、その次の年の、増税については、あまり周知がなされていないような感じが受けるのは私だけでしょうか?

具体的にいいますと、平成23年度の所得税の改正で

①年齢16歳未満(16歳は含みません。)の扶養控除が、年間で所得税38万円控除・住民税33万円控除が無くなります。
②年齢16歳以上~19歳未満(19歳は含みません。)の扶養控除の上乗せ部分の控除廃止(所得税25万円・住民税12万円)


よって、16歳未満の扶養を申告していた、給料をもらっている方、平成23年より、毎月ひかれている所得税が上がっていたと思います。

☆個人事業主の方は、毎月の天引きがないので、上記の扶養の控除が無くなる方は、通常の納税額が増えるので注意です。


さらに!!平成24年からは住民税の増加(上記記載分)が発生するため、給与からひかれている、市町村民税(住民税)が上がります。

子供手当や、高校の事業料無料化で浮いたお金は、増税分は残しておかないと、後で苦労するという事ですよね。


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不動産・軍用地

  


Posted by ㈱ジョインFP at 2011年11月16日 19:21
Comments(0)法律改正

ラジオって難しい…

先日、FMとよみ(FM83.2MHz)の、金曜日午後8時から放送されている「ゆんたく通信」にださせていただきました。

いつも、放送している方が、急用で参加出来ないという事で、私と相棒の2人で参加してきました。

FMとよみアナウンサーの「平田 千春」さんが、うまくリードしてくれたおかげで、なんとか無事に放送は終了しました。

しかし、私は、ネタを持って行ったのですが、

いつも、図を書いたりして、説明したりするので、

ラジオで言葉だけで説明する事の難しさを改めて痛感させられました。

やはり、プロは違うな~っても、千春さんの喋りやリードを聞いてて感じました。

めちゃめちゃ緊張しています。(しかも、眼が光ってるし…)



こちらが、レジュラーのFMとよみアナウンサーです。
喋りながら、機会をいじくり、構成を考えて凄かった~



あと、ラジオ放送で、説明不足な内容だったのですが、次回のブログに説明させていただきますガ-ン



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不動産・軍用地



  


Posted by ㈱ジョインFP at 2011年11月14日 17:18
Comments(0)法律改正

免許更新

お久しぶりに投稿ですUP

先日、宅地建物取引主任者証の登録更新へ行ってきましたダッシュ

正直・・・朝10時から夕方4時20分までの講習はきつかったです。

睡魔に襲われつつ・・・

しかし、講習を行う先生方もただ教科書の説明だけでなく、
実例をあげて関心をひいたり、ボードを使っての説明も
実務を離れて〇年、初心者同様の私でもよく理解できました本キラキラ 




お昼のお弁当も豪華でしたよ~♪赤



途中の3時茶(?)もありがたかったですハート

で、どうにかこの一日を乗り越え、久々に手に取る主任者証に感激してしまいましたうわーん



法改正もたくさんありました。
忘れないように日々勉強に励まなくてはアップアップ


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Posted by ㈱ジョインFP at 2011年11月04日 13:07
Comments(0)事務員の独り言

一周年記念の贈り物

久しぶりの更新です。
先輩からの一周年記念のお祝いで、「時計」をプレゼントしてもらいました。



かなり、大きな時計と思いますが、


実は、









壁にシールを張り付ける時計でしたニコニコ


真っ白な事務所の壁に、ぴったりの時計でした。

ありがとうございました。


  

Posted by ㈱ジョインFP at 2011年11月01日 13:39
Comments(2)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度改正

平成23年10月1日より、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)が新しくなりました。

その前に、その制度は何かを簡単に説明します。

1、取引先が倒産時に掛金残高の10倍を無担保・無保証で金利なしで借入が可能です。
(その代わり、掛金は無くなりますので、実質それが、利息の様な役割です。)

主要取引先が倒産した場合、協力してくれる金融機関は少ないのでは?

そんな時に、この制度を活用出来れば、企業業績回復までの時間をかせぐことが出来ます。

2、払込金額は、法人の場合は損金(経費)又は個人事業者の場合は
必要経費にすることができ、利益を外部へ留保できます。

このメリットは、40カ月間払い込んだ後に、任意解約した場合には、全額が戻ってきます。

全額経費で、40カ月で解約後に100%戻る商品、めったにないですよね。

掛け金も、業績が苦しくなれば5千円まで下げることが出来るため、こちらもメリットですね。

解約すると益金(利益)となりますので、資金繰りに厳しくなった場合で、
利益を出したくない場合、残高の一定割合で一時貸付制度もあります。

さらに、40ヶ月後に満期になるのか??

という疑問が生じるかと思いますが、こちらは、企業連鎖倒産の防止が趣旨の為、そのままの満額で、置いておくことも可能です。

万が一、何かで赤字が出てどうしても利益を出したい時に解約するっていうのも、ありOKでしょう。

こちらは、保険の様な商品ですが、定期預金の様な商品でもありますね。

しかも、経費で落ちる定期預金みたいニコニコ
解約したら利益ですよ(注)

この制度って、あまり知られていないんですよね。

なぜなら、保険会社とかでは、取り扱われていませんし…汗

独立行政法人 中小企業基盤整備機構の商品です。

経営セーフティで検索してみてください。


長くなりましたが、制度改正の内容

簡単に言えば、今まで月々8万円までの支払いが20万円にアップ!!アップアップ

年払いだと、今までの96万円が240万円を決算月に経費計上することも可能!!キラキラ 

コレ!8万円×40カ月=320万円→3,200万円の貸し倒れに対応が、

コレ!20万円×40カ月=800万円→8,000万円の貸し倒れに対応

となったわけです。

良い商品だなと思うんですが、意外と知られてないのが残念です。アガ!(痛い!)


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Posted by ㈱ジョインFP at 2011年10月05日 14:51
Comments(0)法律改正